引っ越しの粗大ゴミはどうすれば? |
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■ 引っ越しの粗大ゴミはどうすれば? その1 下見
廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物を指す。また、近年、リサイクル可能な有価物に関しては、取引価格が上昇しており、日本においては、中国等への輸出が急増し、国内リサイクル産業へ打撃を与えている。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条によれば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう、とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。
有価物は廃棄物ではないが、循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。
調理をせずに食べられるカップ麺、持ち帰りのファーストフード、飲料をペットボトルに入れた物は、ゴミを多く排出する事になる。また野菜や穀類などの食べ残しそのものもゴミとなっている[1]。
人が生活していく上で、ごみ(廃棄物)は必ず発生するものであり、これらをセミナー
した場合でも最終的には焼却灰が発生し、いずれもこれらを埋立する場所(最終処分場)が必要となる。
最終処分場へ運び込まれる廃棄物には、重金属やダイオキシン類などの有害物質を含むものもあり、このような有害性の高い廃棄物については特別管理廃棄物に区分され、周辺への安全性の確保から、特別な構造基準により設置がされている。しかしながら、構造基準制定前の緩い構造基準で造られた処分場や、既設のミニ処分場・自社処分場(設置構造基準がない)から、有害物質が一般環境中に拡散する問題が各地で発生し、また環境基準には設定されていない物質(樹脂の可塑剤(内分泌攪乱化学物質)など)についても既設処分場から一般環境中へ拡散する問題が発生している。
最終処分場が設置されている地域が水源地に近い山間部に設定されている場合が多く、水資源への汚染を恐れた市民により、新設反対や既設改善運動がたびたび起きている。
最終処分場の確保については自治体にとっても大きなトラック買取
となっている。
塩素を含む廃棄物の焼却によってダイオキシンが発生することが問題視されてから、焼却についてもさまざまな規制が行われるようになってきている(例えば廃棄物の野焼きの禁止)。 廃棄物の自区域内処理の政策により、ダイオキシン類の排出対策ができない焼却炉の廃止、対策済み炉の新設も進んでいる。
感染症に関する問題により医療器具の使い捨てが進むなかで、医療廃棄物 [2] が適切な処理・処分がなされず、各地で発見されていた。不法投棄(下記の「不法投棄の問題」参照)の取り締まり強化に合わせ、古い廃棄物(感染性廃棄物の区分規定がない以前は、不燃物などとして処理・処分が行われており、安定5品目とされていたケースもあった)が発見される以外、新しい不法投棄は減ってきている。
コンクリートや木材などは産業廃棄物処分場に大量に搬入されていたため、2002年度より建設リサイクル法がスタートして対策が始まった。日本の住宅は英国が75年、米国が44年で建て替えるのに対し、26年と短い周期で建て替えられていることが知られている[3]。このため、政府与党では初期投資は高くても住宅寿命を伸ばせるような住宅を支援するために、200年住宅ビジョンを検討している。
これは、正規の処分を行わず、人目に付きにくいところに捨てる不法投棄が行われている。犯罪だが、直接的な取り締まりが難しいことから、未然防止及び排出者責任を強化してきている。これにより、年々取り締まり件数が減ってきている。排出者責任と廃棄物のモニタリングについてはマニフェスト制度も参照のこと。
廃棄物の中間処理施設ないし最終処分場に保管されているトラック買取
は、保管しているのか、それとも事実上の廃棄なのかのを区別することは現行法では難しく、対応についての行政上の問題が残されている。
不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。
2005年現在で、不法投棄された産業廃棄物は少なくとも1500万トン以上であり、その処理には1兆円以上の税金が必要となると環境省は試算している。
落ち葉が20年、繊維が50年で土になるのに対し、多くのプラスチック製品は分解に数千年を要するため、廃棄量そのものを減らす取り組みも必要となっている。
リサイクルを行うためにもエネルギーが必要であり、脱毛
にリサイクルをすれば環境に良いとは限らないので注意が必要である。一般に、エネルギー消費量の削減には、リデュース・リユース・リサイクルの順に効率が良い。
ごみの中には資源として使用可能なものもある。有価物の純度を下げないことが、リサイクルの鍵であり、そのためにゴミの分別が行われている。ごみ分別の方法は市町村によって異なっているが、最も分別が多い例では、徳島県上勝町ではごみを34分類まで増やしている[5]。また、それらを確実にリユース・リサイクルするための仕組みを作り上げることが課題となっている。中国等へ輸出されたあと、有効利用されないケースもあり、世界的な環境汚染問題が発生している。
詳しくはリサイクルを参照のこと。また、粗大ゴミ
のリサイクルに関しては自動車リサイクル法を、飲料容器については容器包装リサイクル法参照のこと。
生ゴミや汚泥などの廃棄物に関しては、バイオガスとしての利用なども進んでいる
公共経済学を根拠に、処理費用の内部化であるとして援護する動きも手伝い、全国的にゴミ収集にあたって有料化を実施している自治体が増えている。その反面、ゴミ分別を厳しく課すがゴミ収集は有料になっていない横浜市のような自治体もある。[6] 有料化に踏み切った自治体は一時的にゴミ収集量が大幅に監視カメラ
されることが多い。ただし、その後しだいに排出量が増加して、もとの排出量に戻ってしまうリバウンド現象が発生する。有料化の徴収方法は以下の通りである。
ごみの排出量に関係なく、世帯または世帯員一人当たりに付き一定額を負担する方法である。
廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物を指す。また、近年、リサイクル可能な有価物に関しては、取引価格が上昇しており、日本においては、中国等への輸出が急増し、国内リサイクル産業へ打撃を与えている。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条によれば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう、とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。
有価物は廃棄物ではないが、循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。
廃棄物を埋め立てる最終処分場の確保が厳しいことや[2]、不法投棄、食料の廃棄の多さが問題とされることが多い。食品廃棄物は、事業から平成17年度で1136万トン、家庭の生ゴミは平成16年度で1010万トン出ている[3]。
「廃棄物処理コストに比べて排出者の負担金額が安く排出量に応じた料金負担がなされていないため、排出者に廃棄物削減のインセンティブが無い」という環境経済学の発想から、日本各地でごみ有料化が行われている。
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